住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から所在する住宅を、現行の耐震基準に適合させるための工事を行い、証明書を取得した場合、申告により固定資産税が減額されます。
備考:制度の活用については現行の耐震基準に適合する旨の証明等の要件がありますので耐震改修工事を行う前に必ず、下記担当窓口までご相談ください。
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
改修工事の要件
- 令和8年3月31日までに行った改修工事
- 改修工事により現行の耐震基準に適合すること
- 改修工事に要した費用が50万円を超えること
減額の期間
- 改修工事完了の翌年度から1年度分
(対象となる住宅のうち通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合・・・改修工事完了の翌年度から2年度分)
減額の内容
- 当該家屋の固定資産税額の2分の1が減額されます(ただし平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、当該家屋の固定資産税額の3分の2が減額されます)
- 1戸当たり120平方メートル相当分までが減額対象になります
- 都市計画税は減額の対象となりません
申告の方法
改修工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税課へ提出してください
- 耐震改修工事に係る固定資産税の減額申告書
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行)
- 工事明細書及び工事費用の領収書の写し
お問い合わせ
*固定資産税の減額に関すること
税務部 固定資産税課 電話:06(4309)3141から44
*住宅の耐震改修工事に関すること
建築部 建築安全課 電話:06(4309)3245
税務部 固定資産税課 電話:06(4309)3141から44
*住宅の耐震改修工事に関すること
建築部 建築安全課 電話:06(4309)3245