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東大阪市

あしあと

    避難行動要支援者名簿制度

    • [公開日:2017年5月31日]
    • [更新日:2025年5月1日]
    • ID:727

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    制度の概要

     大規模な災害の発生時には、交通網の遮断や支援を必要とする人が多くなることなどにより、消防や警察をはじめとする公的機関による救助活動が行われるまでに一定の時間を要したり、公的機関だけでは十分な支援が行えないことが想定されます。ひとりでも多くの人の命を救うためには、高齢者や障害者など自ら避難することが困難で特に支援が必要な方(避難行動要支援者)を地域で助け合うことが重要です。

     本市においては、地域の避難支援等関係者(民生委員、自治会、校区福祉委員会、東大阪市社会福祉協議会)への情報提供について同意された方の情報を名簿にし、その名簿を平常時から提供することで、災害時における地域での支援活動に役立てる取り組みを進めています。また、避難行動要支援者ごとに具体的な避難経路や避難支援者などを定めた「個別避難計画」の作成に取り組むなど、より実効性のある支援活動が行えるよう努めています。

     自ら避難することが困難な方については、下記の内容をご覧いただき、本制度をご活用ください。

    上記の図は、避難行動要支援者名簿(地域への情報提供への同意)から名簿の活用までの流れを記載しています。

    対象者

    地域の避難支援等関係者への提供には同意が必要です

    • 身体障害者手帳1級又は2級の方
    • 療育手帳A(重度)の方
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
    • 在宅で要介護区分3以上の方
    • ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2の方
    • 指定難病・特定疾患医療受給者証を持っている方
    • 上記に準じる状態にあり、災害時において自力での避難に不安がある方

    施設入所等でご自宅に居住していない場合は、本制度の対象外です。


    提供される名簿の内容

     ご提出いただいた避難行動要支援者名簿情報の提供に関する同意書及び住民基本台帳等をもとに、下記の情報を登載した名簿を作成します。

    • 氏名

    • 住所

    • 性別

    • 年齢

    • 電話番号・ファックス番号

    • 同居の家族数

    • 緊急時の連絡先

    • 避難支援等を必要とする事由(市の保有する要介護区分や身体障害者手帳等に関する情報)

    • 避難時に特に配慮が必要なこと

    • 個別避難計画作成の有無

    • 同意区分(名簿の提供範囲に関する情報)


    名簿情報の提供先

    平常時

     民生委員、自治会、校区福祉委員会、東大阪市社会福祉協議会、消防局等市の関係部局

    • 消防局では、名簿情報を活用して火災発生時の迅速な救助活動に役立てます。
    • 平常時の見守り活動として、民生委員等が訪問させていただく場合があります。
    • 名簿情報を各地域で行う避難訓練等に使用する場合があります。


    災害発生時

     平常時の提供先から、地域で安否確認や避難支援を行う関係者等に名簿情報を提供

    • 災害発生時とは、本市より避難情報の発表・発令が行われた場合のことです。避難情報には、災害発生の危険度や緊迫度の状況に応じて「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」等があります。

     個人情報については、市及び避難支援等関係者において適正に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。

    また、名簿を提供した避難支援等関係者に対しては、災害対策基本法によって守秘義務が課されます。


    書類の提出について

     上記に記載の提供先への情報提供に同意される場合は、下欄より印刷いただいた避難行動要支援者名簿情報の提供に関する同意書(1人につき1枚)に必要事項をご記入のうえ、市役所地域福祉課までご提出ください。

    (郵送可。ファックス、メール不可。同意書については、行政サービスセンター、保健センター、福祉事務所、東大阪市社会福祉協議会でも配布しています。)


    同意いただくにあたっての留意事項

    • 避難行動要支援者名簿情報の提供に関する同意書のご提出については、随時受付しておりますが、地域の避難支援等関係者への情報提供(名簿の更新)は年に一回となります。
    • 一度ご登録いただければ、削除の申出が無い限り登録は継続されます。死亡や転居(市に届出があったもの)については、自動的に情報更新させていただきます。

    • 同意書をご提出後、ご記入いただいた「電話番号・ファックス番号」「緊急時の連絡先」「避難時に特に配慮が必要なこと」に変更が生じた場合は、市役所地域福祉課までご連絡ください。

    • 同意書をご提出後、登録完了に関する書類等は送付しておりません。ご自身の登録内容が確認できるよう、あらかじめコピーをとるなどのご対応をお願いします。

    • 本制度は、地域の助け合いによって、被害をできるだけ少なくすることを目的としています。同意・登録したからといって、必ずしも災害時の支援を受けられるとは限りません。要支援者の方も可能な範囲で備えをしてください。また、いざという時のためにも、日頃から地域の方々と交流する機会を増やしましょう。


    新規登録の際の申請書類(備考:令和7年4月から様式を変更しています)

    申請書(Excel様式)備考:署名欄は自筆で記載してください

    登録の削除について

    避難行動要支援者名簿制度は一度ご登録をいただきますと、削除の申出がない限り、登録が継続されます。

    状況等の変化により、避難行動要支援者名簿制度からの削除を希望される場合は、下記書類のご提出をお願いいたします。

    なお、死亡や転居(市に届出があったもの)については、自動的に情報を更新させていただきますのでお手続きは不要です。

    また、施設入所等でご自宅に居住されていない場合は、本制度の対象外となりますので、削除申請書のご提出をお願いいたします。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    登録内容の変更について

    申請書類をご提出後にご記入いただいた後に、「電話番号・ファクス番号」「緊急時の連絡先」「避難時に特に配慮が必要なこと」に変更が生じた場合は、地域福祉課までご連絡ください。

    なお、その他の情報で変更が生じた場合も一度地域福祉課までご相談ください。


    関係する制度(個別避難計画)

     個別避難計画とは、避難行動要支援者一人ひとり(避難行動要支援者名簿登録者)について、災害時に誰が支援するのか、どこに避難するのかなどをまとめた計画のことです。計画は、家族、ケアマネジャー等の福祉専門職、地域の避難支援等関係者等と相談しながら作成し、作成した計画を支援を行う関係者と平常時から共有しておくことで、災害時の迅速な避難支援等に役立てます。個別避難計画作成の有無は、避難行動要支援者名簿にも登載されます。東大阪市においても、必要な方への計画作成に向け取り組みを進めています。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部地域福祉室 地域福祉課

    電話: 06(4309)3181

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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