都市計画法による開発許可
都市計画法による開発許可(法第29条)
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物等の建築等を目的として行なう土地の区画形質の変更を言い、面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は市長の許可が必要です。
東大阪市公共施設施行基準
道路の幅員・延長等の基準はこちら
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開発事業においては、東大阪市開発指導要綱の適用対象となります。
申請書様式
宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正されました。(通称:盛土規制法)
盛土規制法に基づく規制は、規制区域の指定及び公示をもって開始されることとなっており、東大阪市では令和6年4月1日に市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
盛土規制法に関する情報はこちらのページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
なお、盛土規制法第15条に基づくみなし許可の場合は、自己開発であっても「事業主の資力・信用」や「住民への周知」等が必要になりますのでご留意ください。
開発登録簿の閲覧及び交付
窓口にて、開発登録簿の閲覧をしていただけます。
なお、電話でのお問い合わせはお断りしておりますので、必ず当課窓口までお越しいただき、所在地のご確認をお願いいたします。
また、開発登録簿の写し交付も行っております。手数料はこちらのページをご確認ください。