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東大阪市

あしあと

    水道水の水質管理に努めています

    • [公開日:2022年3月10日]
    • [更新日:2024年8月6日]
    • ID:1313

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    水質の管理

      水質管理とは給水栓における水道水を常に衛生的に安全でかつ清浄な状態を保ち、利用上支障が無いようにすることです。東大阪市では市民の皆さんに安心して水道水を使って頂けるよう、万全の水質管理に努めています。

     

    東大阪市の水道水について

     東大阪市には水道水源となる河川はありません。そのため配水量の約99%を高度浄水処理された大阪広域水道企業団と大阪市水道局の浄水を受水し、配水しています。なお、残りの約1%は生駒山の湧水を大阪広域水道企業団水と混合し一部地域に配水しています。


    水質検査

     水道水が水質基準を満たした安全な水であることを確認する方法として、水質検査は水道水の水質管理において、とても大切なものです。水質検査は「水質検査計画」に基づいて行っています。東大阪市には生駒山の湧水を浄水処理するため、石切低区、石切高区の2カ所の浄水場があります。水質検査は湧水、ろ過水、浄水の検査を行い、水源となる河川のない本市にとっては貴重な自己水の水質監視に努めています。また、市内に5ヶ所ある配水場等の浄水(出口)、浄水場の浄水(出口)及び大阪市水道の受水の計8ヶ所とそれぞれの配水区域の末端給水栓8ヶ所で水質検査を行っています。更に、市内に16基の自動水質監視装置(水質モニター)を設置し常時監視を続けています。

     なお、実施した水質検査結果については随時、市ウェブサイトで公表しています(毎月の水質検査結果はこちら)。

    水質検査項目

     水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課せられています。この省令では水質検査する項目とその基準値が設定されています。 

     

    【水質検査項目】

      水質基準項目

      水質管理目標設定項目

      要検討項目

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道施設部 配水施設課

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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