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東大阪市

あしあと

    にぎわいづくり事業補助金

    • [公開日:2017年4月20日]
    • [更新日:2022年5月10日]
    • ID:2937

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    補助対象事業

    商店街、小売市場等の小売商業者で組織する団体が集客やにぎわいづくりを目的に行うイベント事業に対して支援します。

    (例)夏祭り、盆踊り大会、秋の味覚広場、クリスマスコンサート、100円商店街事業 等

    補助対象者

    1. 事業協同組合(その組合員が主として小売商業者であるもの)
    2. 商店街振興組合および、それに準ずる形で組織され活動している商店会組織
    3. 前2号に準ずる団体で市長が適当と認めるもの ※
    4. 前3号に規定する団体を中心に地域的に組織された連合団体

     ※3については、以下の要件を満たす必要があります。
      ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。
      ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。
      ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。

      詳しくは商業課までお尋ねください。

    補助金額

    補助対象経費の70%以内(但し、予算の範囲内)
    補助限度額10万円(連合団体は50万円)

    補助対象経費

    専門家謝礼金、旅費、会議費、会場借上料、会場設営費、通信運搬費、委託料、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、備品費、施設整備費、機器借上料、材料費、商品開発費、雑役務費

    補助対象外経費

    • 個々の商業者の売上に直接つながる経費
    • 土地または建物の取得費
    • 事業経費にかかる消費税および地方消費税(免税事業者は除く)
    • 国、府あるいはその他の公益的団体の直接助成事業の対象となった場合、当助成事業にかかる補助金額を除いた額を補助対象経費とします

    補助対象外事業ほか注意事項

    1. 補助対象外事業:補助対象経費の総額が5万円(連合団体の場合は50万円)未満のもの。毎年恒例として実施する中元セール、歳末セール等の販売促進事業、営利を直接の目的としたイベント事業
    2. 自己資金を上回る事業収入(広告費や協賛金、売上げ等の収入)があった場合は、補助金額から控除します。
    3. 申請者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)でないか警察署に照会を行い、申請者が暴力団等であった場合、補助金交付決定の不承認及び交付決定の取り消しを行います。
      (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
      (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

    提出書類(交付申請)

    提出時期

    事業開始の概ね30日前までに提出してください

    補助金交付を受けようとする場合は次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください

    東大阪市小売商業地域密着型事業補助金交付申請書(様式第1)

    東大阪市小売商業地域密着型事業計画書(様式第2)

      ・総会等議事録(当事業実施の旨を記載・押印したもの)

      ・定款(任意団体の場合は会則)

      ・申請団体の役員名簿・会員名簿(業種の入ったもの)

      ・申請団体の前年度決算書

      ・申請団体の今年度事業計画書および収支予算書

      ・その他(見積書等)

    提出書類(事業完了後)

    事業終了後30日以内に次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください。

    東大阪市小売商業地域密着型事業補助金事業完了報告書(様式第8)

      ・領収書(必ず日付と但し書きを記入してください。)

      ・イベント会場写真(カラーコピー可)

      ・チラシ等の広告宣伝物

      ・その他(納品書、請求書等)

    要綱

    東大阪市小売商業地域密着型支援事業補助金交付要綱

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    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

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