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東大阪市

あしあと

    地域力強化事業補助金

    • [公開日:2017年4月20日]
    • [更新日:2022年5月10日]
    • ID:3022

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    補助対象事業

    地域の中核的な役割を果たしている商店街、小売市場の集客力および競争力強化を図るために、商業集積地ごとに取組む共通通貨(プレミアム付商品券)発行事業を支援します。

    補助対象者

    1. 事業協同組合(その組合員が主として小売商業者であるもの)
    2. 商店街振興組合
    3. 商店街の連合組織または商店街と小売市場の連合組織
    4. その他市長が適当と認めるもの(任意団体※)

     ※任意団体とは以下の要件を備えた団体です。
      ・その団体の構成員の過半数が本市内に事業活動の拠点を有していること。
      ・その団体の活動が継続的であり、かつ結成日から原則として1年以上経過していること。
      ・その団体の構成員の過半数が連軒性をもって小売業、または飲食業、対個人サービス業を営み、その数が原則として7名を超えていること。

    補助金額

    補助対象経費の50%以内(予算の範囲内)
    ただし、プレミアム経費の50%か発行総額の5%のいずれか低い方を補助限度額とします。

    補助限度額:300万円

    補助対象経費

    プレミアム経費、会議費、会場借上料、会場設営費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷製本費、消耗品費、備品費、機器借上料、材料費、商品開発費、雑役務費

    補助対象外経費

    • 事業経費にかかる消費税および地方消費税(免税事業者は除く)
    • 国、府あるいはその他の公益的団体の直接助成事業の対象となった場合、当助成事業にかかる補助金額を除いた額を補助対象経費とします
    • 自己資金を上回る事業収入(広告費や協賛金、売上げ等の収入)があった場合は、総事業費から控除します

    注意事項

    ・申請者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)でないか警察署に照会を行い、申請者が暴力団等であった場合、補助金交付決定の不承認及び交付決定の取り消しを行います。
    (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
    (2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

    提出書類(交付申請)

    提出時期

    事業開始の概ね30日前までに提出してください

    補助金交付を受けようとする場合は次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください

    東大阪市小売商業地域密着型事業補助金交付申請書(様式第1)

    東大阪市小売商業地域密着型事業計画書(様式第2)

    申請団体役員名簿(警察署照会様式)

      ・総会等議事録(当事業実施の旨を記載・押印したもの)

      ・定款(任意団体の場合は会則)

      ・申請団体の役員名簿・会員名簿(業種の入ったもの)

      ・申請団体の前年度決算書

      ・申請団体の今年度事業計画書および収支予算書

      ・その他(商品券発行事業取扱要領、見積書等)

    提出書類(事業完了後)

    事業終了後30日以内に次の書類を作成し申請窓口(都市魅力産業スポーツ部商業課)まで提出してください。

    東大阪市小売商業地域密着型事業補助金事業完了報告書(様式第8)

      ・領収書(必ず日付と但し書きを記入してください。)

      ・チラシ等の広告宣伝物

      ・その他(販売および換金実績等報告書、納品書、請求書等)

    要綱

    東大阪市小売商業地域密着型支援事業補助金交付要綱

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    地域力強化事業補助金事務取扱要領

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    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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