年度途中で国民健康保険の保険料が変更になる場合
年度途中で脱退する場合
転出や勤務先の健康保険に加入するなどで国保から脱退する場合は、新しい健康保険に入った月の前月までの保険料を月割りで再計算します。
保険料の変更通知書は原則、届出のあった月の翌月送付します。ただし、保険料の1期毎の支払い額と1か月あたりの保険料とは異なるため、再計算した保険料と納付済み保険料額に差額が生じることがあります。過払い分があれば、還付通知書を送付され、不足分があれば国民健康保険を脱退した月以降でも支払いが必要です。
また、月割りで計算しますので新しい健康保険と二重にはなりません。
年度途中で加入する場合
転入や退職などで国保に加入する場合は、国民健康保険の資格を取得した月から月割りで計算します。(届出日からではありません)
保険料の決定または変更通知書および納付書は原則届出のあった月の翌月送付します。
年齢による変更
被保険者の中に40歳に到達する方がいる
被保険者の中に40歳になる方がいる場合は、誕生月(1日生まれの方は前月)から介護納付金を国民健康保険料の一部として支払うことになります。介護納付金は40歳~64歳の被保険者全員が対象となります。
誕生月の翌月に保険料の変更通知書を送付しますので、届きましたら変更後の保険料額でお支払いください。
被保険者の中に75歳になる方がいる
被保険者の中に75歳になり後期高齢者医療制度に移る場合、あらかじめ誕生月の前月分までで保険料を計算しています。そのため75歳になることで保険料が変更になることはありません。(下図を参照)
ただし、後期高齢者医療制度に移ったことで国民健康保険の被保険者が1人になる場合は、最長で5年間、後期高齢者医療制度に移る方の誕生月から平等割が半額となります。保険料の変更通知書は誕生月の翌月に送付します。
所得変更・判明による変更
年度途中で被保険者の所得金額が変更または判明した場合は、保険料が変更になることがあります。
転入の場合
東大阪市へ転入されてきた場合、1月1日現在にお住まいだった市町村へ所得の照会をします。照会の結果がわかるまでの間、均等割と平等割のみで計算した保険料決定通知書を送付する場合があります。
照会の結果、保険料が変更になれば変更通知書を送付しますので、到着後は変更後の保険料額でお支払いください。