耐震診断の補助金
昭和56年5月31日以前に市内に建てられた住宅(一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)や特定既存耐震不適格建築物等に対して耐震診断費用の一部を補助しています。必ず、事前に申請が必要ですので、耐震診断着手前に、お気軽にお問合せください。
備考:長屋住宅や共同住宅の耐震診断は一棟で行いますので、区分所有されている場合は所有者全員の同意が必要です。
住宅
用途
戸建住宅、店舗等併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)、長屋住宅、共同住宅であり、現に居住しているもの及びこれから居住しようとしているものに限る
補助内容
【木造住宅】(在来の軸組工法に限る)
補助金の額は耐震診断にかかった費用の11分の10以内とし、1戸当たり50,000円を限度額とする。 ただし、耐震診断費用は1平方メートルあたり1,100円を乗じた額とする
【非木造住宅】
- 戸建住宅
補助金の額は、以下で(1),(2)のうちいずれか低い額とする
(1) 補助金の額は1戸当たり25,000円として計算した額
(2) 耐震診断にかかった費用(補修費、修繕費を除き、1平方メートルあたり1,000円以内とする)の2分の1以内で算出した額 - 共同住宅等
補助金の額は、以下で(1),(2),(3)のうちいずれか低い額とする
(1) 補助金の額は1戸当たり25,000円として計算した額
(2) 耐震診断にかかった費用(補修費、修繕費を除き、面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,670円以内、面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1,570円以内、面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1,050円以内の額)の2分の1として算出した額
(3) 1棟あたり100万円
特定既存耐震不適格建築物等
用途
- 学校、体育館、病院、劇場、観覧物、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令に定めるものであって政令で定める規模以上のもの
- 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵庫または処理場の用途に供する建築物
- 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする恐れがあるものであって、その敷地が東大阪市住宅・建築物耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの
補助内容
補助金の額は、以下で(1),(2)のうちいずれか低い額とする
(1)耐震診断にかかった費用(補修費、修繕費を除き、面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3,670円以内、面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1,570円以内、面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1,050円以内の額)の2分の1として算出した額(2)1棟当たり100万円
補助申込み
申請をお考えの方は、必ず着手前に当課へご相談ください。
原則、4月1日から12月上旬までが、申請の受付期間となります。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
備考:受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
備考:当該申請年度の3月15日までに完了報告ができる耐震診断が補助の対象となります。
必要書類一覧表、様式及び要綱
- 必要書類一覧(PDF形式、318.40KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金様式(PDF形式、247.33KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金様式(エクセル形式、74.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 東大阪市耐震化促進補助金交付要綱(PDF形式、393.71KB) 別ウィンドウで開きます
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変更、取下げ、代理受領について
以下の手続きを行う場合のみ提出ください。
申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)
・申請内容を変更もしくは取下げる場合
・代理受領制度(補助金の請求及び受領を耐震事業者へ委任する制度)を利用する場合
- 変更、取下げ(PDF形式、80.47KB) 別ウィンドウで開きます
- 変更、取下げ(エクセル形式、37.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 代理受領(PDF形式、86.29KB) 別ウィンドウで開きます
- 代理受領(エクセル形式、44.50KB) 別ウィンドウで開きます (エクセル形式、44.50KB)
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