インターネット等を利用した選挙運動の解禁について
公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙からインターネット等を使った選挙運動の一定のものが解禁されました。なお、選挙運動は今までどおり公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
備考:インターネットで投票できません。ご注意ください。
主な内容
【ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動】
○何人も、ウェブサイト等を利用する方法(備考:)により、選挙運動を行うことができます。ただし、18歳未満の者は選挙運動をすることができません。
備考:たとえば、ホームページ、ブログ、X(旧Twitter)、Facebook、LINEなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等です。
○選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務づけられます。
○ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、投票日当日もそのままにしておくことができます。ただし、更新はできません。
【電子メールを利用する方法による選挙運動】
○候補者・政党等に限って、電子メールを利用する方法(備考:)により選挙運動用文書図画を頒布することができるようになります。ただし、それ以外の者は引き続き禁止されています。
備考:SMTP方式と電話番号方式の2つが定められています。
一般の電子メールを用いずにFacebookやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の者も利用できます。
○選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります。
○選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます。
○選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます。
【選挙運動用有料インターネット広告の禁止等】
○選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。
ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます。
【インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁】
○インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます。
【屋内の演説会場内における映写の解禁等】
○屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます。
【選挙運動の方法等に関する規制(例)】
○候補者・政党等以外の方は、電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
○HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
○18歳未満の選挙運動は禁止されています。
○選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
【誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)】
○候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません。
○悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
○氏名等を偽って通信してはいけません。
○候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
上記【選挙運動の方法等に関する規制(例)】及び【誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)】の禁止行為は処罰の対象となります。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。