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東大阪市

あしあと

    東大阪市行政不服審査会

    • [公開日:2022年3月7日]
    • [更新日:2023年3月1日]
    • ID:18534

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    東大阪市行政不服審査会について

      平成28年4月1日に施行された新しい行政不服審査法では、審理手続の公平性を担保する新たな仕組みとして、有識者による第三者機関への諮問手続が法定されており、本市においても、市長の附属機関として「東大阪市行政不服審査会」を設置しました。

     審査会を設置することにより、裁決の過程の透明性を高め、より客観的で合理的な解決を図り、市民の皆さんの信頼を確保できるよう努めてまいります。

    委員名簿

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    答申

    行政不服審査会答申
     答申番号答申日  事件答申結論 
    令和4年答申第3号令和4年12月9日生活保護法第78条の規定による徴収金決定処分に関する件認容
    令和4年答申第2号令和4年9月21日生活保護法第78条の規定による徴収金決定処分に関する件棄却
    令和4年答申第1号令和4年2月25日子どものための教育・保育給付利用調整結果(利用不可)に関する処分の件一部棄却、一部却下
    令和3年答申第2号令和3年12月17日延滞金減免不承認決定処分に関する件棄却
    令和3年答申第1号令和3年5月21日子どものための教育・保育給付利用調整結果(利用不可)に関する処分の件却下
    令和2年答申第1号令和2年11月20日成年後見制度利用支援事業費用助成金不支給決定に関する件棄却
     平成30年答申第1号 平成30年2月27日 子どものための教育・保育給付利用調整結果(利用不可)に関する処分の件 一部認容、一部棄却

     答申書の内容については、個人情報保護の観点から一部省略を行っています。

    行政不服審査制度について

     行政不服審査制度とは、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条)。


    行政不服審査制度のくわしくは、下記をご覧ください。

     ・総務省ホームページへ(外部サイトにつながります)

    お問い合わせ

    東大阪市行政管理部 法務文書課

    電話: 06(4309)3121

    ファクス: 06(4309)3819

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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