転出届(東大阪市から市外へ)
- 東大阪市から他の市区町村や国外へ引っ越しをされる場合、転出届をしていただく必要があります。
- 国内の他の市区町村に引っ越しをされる場合、引っ越し先の市区町村でも転入届が必要です。
- 転出届は、引っ越しする約1か月前から予定で届出していただけます。
- 国内の他の市区町村に引っ越しをされる場合で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、スマートフォンやパソコン等を用いて、転出届の提出ができます。(原則、本市への来庁は不要ですが、転入先市区町村には転入届の提出のため、来庁する必要があります。)

スマートフォンやパソコン等による届出

手続きできる方
以下の条件をすべて満たす方であれば、可能です。
- 国内の他の市区町村に引っ越しをされる方(または引っ越しをされる方と同一世帯の方)
- マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効していない方

手続きの流れ
1.マイナポータル(別ウインドウで開く)にログインし、申請を行う。
備考:申請する際の注意事項等が表示されるため確認の上、行ってください。
2.マイナポータルより、申請した手続きの処理状況が完了となっていることを確認する。
3.引っ越し後、14日以内に転入先市区町村へ来庁し、転入届を行う。
備考:転入届の際の必要書類は転入先市区町村へご確認ください。

注意事項
備考:本市で国民健康保険に加入されている場合等については、別途お手続きが必要な場合があります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(その場合でも、原則、スマートフォンやパソコン、または郵送での手続きが可能です。)
備考:紙の転出証明書は発行されません。マイナポータルで本市での処理完了を確認後、引っ越しされてから14日以内に、マイナンバーカードを持って転入先市区町村へ来庁してください。
備考:転出届をされた後は、マイナンバーカードを用いての住民票の写し等のコンビニ交付サービスがご利用いただけませんのでご注意ください
備考:印鑑登録をされている方は転出日または転出予定日で失効するため廃止届は不要です。

マイナンバーカードについて
新住所への転入届を行った場合、署名用電子証明書が失効するため再発行の手続きが必要です。
本人・法定代理人は委任状等がなくても当日対応できます。
上記以外の方が来庁し、転入届と同時に電子証明書の発行を行う場合、委任状等が必要になります。
詳しくは、新住所の市区町村へ問い合わせてください。

マイナポータルに関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
平日午前9時30分から午後8時
土日祝日午前9時30分から17時30分(年末年始を除く)
音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。

スマートフォンやパソコン以外の方法で手続きされる方
マイナンバーカードをお持ちでない方や、スマートフォンやパソコン等でのお手続きを希望されない場合は、以下の方法で届出ができます。

窓口での手続き

手続きできる方
1.本人、本人と同一世帯の方
備考:同じ住所であっても、住民登録の世帯が別であれば委任状が必要です。
2.代理人
備考:任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要。
委任状(異動届出)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

必要書類
・住民異動届
・本人確認書類(窓口に来られる方の分)
例、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)等
備考:顔写真付き以外の本人確認書類については複数点の提示を求める場合があります。

受付窓口

郵送での手続き
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!