世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離)
世帯の構成が変わったときは、14日以内に当該届出を行ってください。
届出方法
手続きできる方
1 本人、本人と同一世帯の方
同じ住所であっても、住民登録の世帯が別であれば委任状が必要です。
2 代理人
任意代理人の場合は委任状、、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
委任状(異動届出)

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必要書類
・住民異動届(窓口で作成します)
・本人確認書類(窓口に来られる方の分)
例、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険の資格確認書、年金手帳(基礎年金番号通知書)等
備考:顔写真付き以外の本人確認書類については複数点の提示を求める場合があります。
・印鑑(来庁者が自署できない場合のみ)
受付窓口
市民課(市役所本庁舎2階 23番窓口)または各行政サービスセンターへお越しください。
所在地や電話番号はこちらをご参照ください。
各窓口(一部を除く)の混雑状況はこちらをご確認ください。
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
