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    インボイス制度のご案内

    • [公開日:2022年12月9日]
    • [更新日:2022年12月7日]
    • ID:34970

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    令和5年10月1日からインボイス制度が開始

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

    適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られており、制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

    インボイス制度についての情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。


    インボイス制度についての詳しい説明動画等が掲載されている、国税庁ウェブサイトはこちら。

    国税庁インボイス制度ウェブサイト


    お問合せはこちら

    ♦軽減・インボイスコールセンター

    電話:0120-205-553

    開設時間:平日9時から17時まで(祝日は除く)

    お問い合わせ

    東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課

    電話: 06(4309)3176

    ファクス: 06(4309)3846

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