自転車乗用の際は、ヘルメットを着用しましょう!
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、すべての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。 自転車運転中の「ながら運転」は、周囲が見えにくい、音が聞こえにくい、注意がおろそかになるなどの危険があります。交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年から令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。