地域計画
地域計画とは
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等が一部改正され、各市町村が令和7年3月末までに、農地の集約化を含めた将来の農地の利用目標を考え、「地域計画」を策定するよう法定化されました。
「地域計画」とは、10年後、地域の農業をどんな農業にしていきたいか、農地をどう守り、次の世代につないでいくかを地域の農業者などで話し合い、地域の農業の将来の在り方や目指すべき将来の農用地利用の姿である目標地図を明確化し、それを実現に向けて、地域内外から農地の受け手の確保や農地中間管理事業等を通じた農用地の利用権の設定等を促進し、農用地の効率的かつ総合的な利用の推進を図る(集積・集約化等)ことを記入した計画です。
地域計画の内容
地域計画では、以下の事項等について記載します。
① 地域でどのような農作物を生産するのか
② 農作物を生産する上で、誰がどう土地利用をするのか
③ 生産性の向上を図るため、地域の農地の集積・集約化をどのように進めていくのか
④ 集約化(団地)の規模をどうするのか
⑤ 目標地図(10年後、誰がどの農地を利用していくのかを一筆ごとに示したもの)
地域計画策定までの流れ
地域計画の策定の流れは以下の通りです。協議の場での話し合いをもとに、地域計画の案を作成し、縦覧期間を経て公告・策定します。
① 協議の場の設置区域や関係機関の役割検討、工程表の作成
② 協議の場の設置、協議
③ 話し合いの結果取りまとめ、公表
④ 地域計画(目標地図素案含む)案の作成
⑤ 地域計画案の説明会の実施・関係者への意見聴取
⑥ 地域計画案の公告、縦覧
⑦ 地域計画の策定、公表
地域計画の区域
東大阪市では、以下の 3 地区において地域計画の作成を進めていく予定です。
区 域 | 所 在 地 | 区域位置 |
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池島・横小路 | 池島町三・四・五・六・七・八丁目、横小路町六丁目 の一部 | 区域図(別ウインドウで開く) |
横小路 | 横小路町一・二・三・四丁目 の一部 | 区域図(別ウインドウで開く) |
峠髪切 | 東豊浦町 の一部 | 区域図(別ウインドウで開く) |