障害者差別解消法に係る事業者向け説明会開催について(内閣府)
4月1日付改正 障害者差別解消法の説明会が開催されます
事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号。以下「改正法」という。)が本年4月1日に施行されました。これを受け、内閣府では、事業者を対象とした改正法に係る説明会を別添のとおり開催します。
法律の説明のみではなく、企業における実際の取組についての講演も組み込んだ内容となっておりますので是非ご参加ください。
備考:本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。
申し込み方法等は下記資料をご確認ください。
障害者差別解消法にかかる説明会のご案内
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お問い合わせ
東大阪市役所 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
電話: 06(4309)3183 ファクス: 06(4309)3815
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