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東大阪市

あしあと

    住民票の旧氏(旧姓)の振り仮名の変更請求について

    • [公開日:2025年6月27日]
    • [更新日:2026年5月26日]
    • ID:41903

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    住民票の旧氏の振り仮名の変更について

    令和7年5月26日以降、住民票の記載事項である旧氏について、振り仮名が住民票に記載できるようになりました。

    東大阪市は令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方へ、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を令和7年6月26日に発送した文書により通知しました。

    令和8年5月26日時点で旧氏の振り仮名の記載請求がなされなかった方につきましては、当該日程以降順次、住民票へ旧氏の振り仮名が通知内容のとおりに記載されます。


    旧氏及びその振り仮名を住民票に併記されたい方についてはこちらをご覧ください

    住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できるようになりました(別ウインドウで開く)


    旧氏の振り仮名の変更請求について

    住民票に記載されている旧氏の振り仮名が誤っている場合は、請求を行ってください。備考:請求は一度に限る。

    請求に係る必要書類

    (1)対象となる方

    令和7年5月26日時点ですでに住民票に旧氏を登録していた方で、令和8年5月25日までに「旧氏の振り仮名の記載請求」をせず、住民票に旧氏の振り仮名が記載された方。 


    (2)ご本人が請求をされる場合

    ・ご請求される方の本人確認書類

     個人番号カード、運転免許証、パスポート等


    ・旧氏の読み方がわかる疎明資料

     パスポート、預金通帳等


    (3)ご本人様以外(代理人)が請求をされる場合

    ・委任状


    ・代理人の本人確認書類

     個人番号カード、運転免許証、パスポート等


    ・旧氏の読み方がわかる疎明資料

     パスポート、預金通帳等


    備考:その他、ご不明な点等がございましたら、事前に市民課(住所異動担当)または各行政サービスセンターへ問い合わせてください。


    詳しくは総務省ホームページをご覧ください

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)

    電話: 06(4309)3164

    ファクス: 06(4309)3802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!