〔8月25日月曜日から申請受付開始〕【医療機関等へのお知らせ】医療機関等へ物価高騰対策支援金を交付します

東大阪市医療機関等物価高騰対策支援事業
東大阪市では、エネルギー価格等の高騰の影響を受けている医療機関等の負担軽減を図り、安定的な事業継続を支援するため、下記「大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金」に上乗せして、「医療機関等物価高騰対策支援事業」を実施します。

支給対象施設及び支給額
令和7年6月1日時点で東大阪市内に開設されており、かつ、以下の施設種別ごとに定める要件を満たしている医療機関等を対象とします。
施設種別 | 要件 | 支給額 |
---|---|---|
病院 | 保険医療機関として指定を受けている病院 | 15,000 円×許可病床数 |
診療所(医科/歯科) | 保険医療機関として指定を受けている診療所 | ・有床診療所 (2 床以上)
15,000 円×許可病床数
・上記以外の診療所 1施設 30,000 円 |
薬局 | 保険薬局として指定を受けている薬局 | 1施設 30,000 円 |
助産所 | 東大阪市に開設の届出をしている助産所 (出張のみの場合を含む) | 1施設 30,000 円 |
【施術所】あん摩マツサージ・ はり・きゆう施術所 | 健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱い について大阪府知事から承諾の通知を受けている 施術所 (出張施術業務の開始届出者を含む) | 1施設 30,000 円 (注)同開設者があはき及び柔整の施術所を同一所在地で開設している場合は、いずれか1施設のみの申請とします。 |
【施術所】柔道整復施術所 | 健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱い について厚生(支)局長から登録の通知を受けてい る施術所 | 1施設 30,000 円 (注)同開設者があはき及び 柔整の施術所を同一所在地で開設している場合は、いずれか1施設のみの申請とします。 |
歯科技工所 | 東大阪市に開設の届出をしている歯科技工所 | 1施設 30,000 円 |
指定訪問看護事業所 | 健康保険法第 89 条第1項に規定する 訪問看護事業所 (介護保険適用の訪問看護のみを行っている訪問 看護事業所は除きます。) | 1施設 30,000 円 |
ただし、以下の項目に該当する施設は支給対象外とします。
・支援金の申請日時点において、休止又は廃止している施設
・支援金の申請後から令和8年3月31日までの期間に継続して事業を運営する意思がない (休止又は廃止を予定している)施設
・次の各号のいずれかに該当する者
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」 という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員
(3)東大阪市暴力団排除条例(平成 24 年東大阪市条例第2号)第2条第3号又は大阪府 暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者

申請方法
東大阪市電子申請システムでの申請(スマートフォン、パソコンから)
東大阪市電子申請システムはこちら(別ウインドウで開く)(外部サイトへ移動します)


申請期間
令和7年8月25日月曜日から令和7年10月10日金曜日
申請期間を過ぎると一切申請が出来なくなりますので、必ず申請期間内にお手続きください。

支給時期
申請期間終了後、申請の審査・交付決定次第、令和7年中の振込を予定しています。
よくあるお問合せ
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大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金
大阪府において「大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金」を実施します。
事業概要等は大阪府のウェブサイトをご覧ください。