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東大阪市

あしあと

    災害時協力井戸の登録制度について

    • [公開日:2026年1月1日]
    • [更新日:2025年12月9日]
    • ID:43272

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    災害時協力井戸とは

     大規模な地震等の災害が発生し、水道が断水した場合に、近隣の被災者へ飲用水以外の生活用水(洗濯やトイレ等の水)として提供いただける井戸として登録され、災害時に提供者の善意により自主的に井戸水を提供いただくものです。

     地震などの大規模災害が発生した場合、水道設備等が被災し、長期間断水する可能性があります。飲料水は、給水所等での応急給水や、ボトル缶等の水の備蓄などによって確保することになりますが、家庭で使う生活用水(飲用以外のトイレや洗濯などに使う水)は使用量も多く不足することが予想されるため、本市では、地域にある井戸を事前に登録しておくことで、災害時の生活用水を確保する『災害時協力井戸登録制度』の取り組みを進めています。

    災害時協力井戸の登録を受付しています

    登録要件

    1. 井戸の所在地が市内であること。
    2. 災害時に無償で井戸水を提供できること。
    3. 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動又は手押し)、つるべ等があること。
    4. 井戸枠等があり安全であること。
    5. 井戸水の色、濁り、臭い等に明らかに異常があるなど、生活用水としての使用に不適当な水質でないこと。
    6. 市民への井戸情報の提供について同意できること。
    7. 市の現地調査を行う際、立ち合いが可能なこと。

    登録までの流れ

    1. 災害時協力井戸登録申出書を危機管理室へご提出ください。
    2. 井戸の設置状況について、現地確認させていただきます。ただし、水質検査・成分分析等は行いません。
    3. 登録要件を満たす場合、「災害時協力井戸登録通知書」と「登録標識」を交付しますので、「登録標識」をわかりやすい位置に設置をお願いします。

    災害時協力井戸登録申出書

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    井戸の管理等についてご協力いただくこと

    1. 井戸とその周辺は整理し、清潔にしてください。
    2. 井戸蓋の破損や揚水ポンプの故障等がないか、定期的に点検をお願いします。
    3. 転居や工事、環境変化等により井戸水を提供することができなくなった場合、登録内容変更・取り消しの手続きをお願いします。

    災害時協力井戸利用時の注意点

     災害時協力井戸は、大規模な災害発生による断水等の場合に限り、提供者の協力により利用することができます。次の事項に注意してください。なお、水道が利用可能な平常時等は利用できません。

    1. 井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務を負うものではありません。
    2. 井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。
    3. 井戸水は飲用として提供されるものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。
    4. 井戸水の湧水量には限度があるため、多量に提供することはできません。
    5. 井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。
    6. 夜間の利用を想定した照明設備等がない場合もありますので、提供者の指示に従い、できるだけ明るい日中に利用してください。
    7. 井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及び所有物品に被害を被った場合であっても、提供者の故意または重大な過失によるものでない限り提供者や市はその責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

    災害時協力井戸の手引き

    災害時協力井戸の利用方法については、災害時協力井戸の手引きをご確認ください。

    手引き

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    その他

    • 水に限らず、災害時はさまざまな物資の共有が滞る可能性があります。日頃から食料や飲料、生活必需品などを備蓄しておきましょう。

    お問い合わせ

    東大阪市危機管理室

    電話: 06(4309)3130

    ファクス: 06(4309)3858

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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