東大阪市育児休業明け入園予約制度
東大阪市育児休業明け入園予約制度について
東大阪市では、育児休業中の保護者が、お子さまの満1歳到達時に円滑に職場復帰できるよう、あらかじめ保育施設の入園枠を予約・確保する「育児休業明け入園予約制度」を実施します。
年度途中(令和9年5月1日から令和9年10月1日まで)の入園について、通常より早い時期に利用調整を行い、結果を通知することで、安心して育児休業を取得し、スムーズに職場へ復帰できるよう支援する制度です。
原則として、お子さまが満1歳に達する日が属する月の1日を入園日とし、入園日から1か月以内に育児休業から復職していただく必要があります。
備考:1歳に達する日とは誕生日の前日を指します。育児休業明け入園予約制度フロー図
対象となる方
対象となるお子さまの生年月日と入園時期
対象となるお子さまの生年月日 | 令和8年5月2日から令和8年11月1日 |
|---|---|
入園時期 | 令和9年5月1日から令和9年10月1日 |
入園希望月は、お子さまの生年月日に基づき自動的に決まります。
(例)令和8年5月2日生まれのお子さまは令和9年5月1日入園、令和8年11月1日生まれのお子さまは令和9年10月1日入園となります。
対象となる要件
次のすべての要件を満たす保護者が対象です。
- 申込時および入園時において、申込児童および保護者が東大阪市に住民登録していること
- 保護者が申込児童の1歳の誕生日の前日まで、育児・介護休業法等に基づく育児休業を取得していること(取得予定を含みます)
- 育児休業給付金等の受給資格があること、または受給見込みであること
- 当該お子さまが満1歳に達する日が属する月の1日に入園を希望していること
- 入園日から1か月以内に職場復帰が可能であること
- 職場復帰後、復職年月日が記載された就労証明書を提出できること
- 保護者双方が就労事由による申込みであること
(注意)入園が決定した場合、育児休業から復帰後、復職年月日が記載された就労証明書の提出が必要です。
申込手続きについて
受付期間
令和8年11月5日(木曜日)から令和8年11月20日(金曜日)必着
必要書類
申込みには、通常の保育施設入所申込みに必要な書類に加え、「東大阪市育児休業明け入園予約申込書兼同意書」の提出が必要です。
育児休業明け入園予約制度が内定に至らなかった場合、入園予約申込書兼同意書で「令和9年4月入所申込を希望する」を選択した方は、0歳児4月一斉選考申込期間に再度申込書を提出することなく、本申込内容に基づき選考対象となります。
申請方法
下記提出先の窓口へ持参いただくか、郵送にてご提出ください。
郵送の場合は令和8年11月20日(金曜日)必着となります。福祉事務所の窓口では受付しておりませんので、ご注意ください。
【提出先】
〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市役所 7階 保育利用相談課
結果の通知
結果は郵送にて通知いたします。
内定した方には「育児休業明け入園予約内定通知書」、内定しなかった方には「育児休業明け入園予約結果通知書」をお送りいたします。
申込書様式
申込みには下の2種類の書類が必要です。
育児休業明け入園予約制度申込書一式
選考方法
募集枠を上回る申込みがあった場合は、東大阪市保育施設入所選考基準に基づき利用調整を行います。
詳しくは下記の選考基準表をご確認ください。
令和9年度保育施設入所選考基準
保育施設入所選考基準 (PDF形式、134.94KB) 別ウィンドウで開きます上記の入所選考基準に基づき審査されます。(令和8年の年度途中の選考基準とは異なります。)
対象施設・希望施設数
対象施設は、0歳児クラスを有する市内の認可保育施設(公立・私立)のうち入園予約制度を実施する保育所・認定こども園です。
小規模保育施設は対象外です。
希望できる施設数は第2希望までです。
募集施設および受入可能数は下記の受入れ実施園一覧をご確認ください。
内定した場合の手続きについて
内定後は、育児休業給付等の受給又は適用が確認できる書類(例:育児休業給付金支給決定通知書の写し等)の提出が必要です。
入園月の2か月半前を目安に、市からお子さまの健康・発達状況や配慮事項等について聞き取りを行います。
入園月の前月頃に、内定した保育施設で面接を行います。慣らし保育の日程、持ち物、健康面の留意点等を確認します。
注意事項
申込にあたって、以下の注意事項をご確認ください。
- 入園予約内定後の辞退はお受けできません。
- 内定後の希望施設の変更はできません。
- 申込み後に世帯状況、就労状況、住所、児童の健康・発達状況などに変更があった場合は、速やかに保育利用相談課へ届け出てください。
- 健康状況確認票の内容と実際の児童の健康・発達状況が異なることが判明した場合は、内定を取消すことがあります。
- お子さまが「集団保育が困難」と判断された場合や、健康・発達状況により保育施設の受入体制が整わない場合は、内定後であっても取消しとなることがあります。
- 入園日から1か月以内に復職が確認できない場合は、内定を取消す場合があります。
- 内定後、入園月前に東大阪市外へ転出した場合は、内定取消しとなります。
- 育児休業明け入園予約制度により入園した場合、入園した年度中(令和9年3月末まで)は転園できません。
- 育児休業明け入園予約が内定したときは、他市町村を含む他の保育施設入所申込みについて、取下げ手続を行ってください。
- 複数箇所勤務している場合は、育児休業給付金の受給対象となる勤務先の就労時間を基準として選考します。
- 提出書類に虚偽の記載があった場合は、内定取消し等の措置を行う場合があります。
- この制度の結果通知(育児休業明け入園予約結果通知書)は、育児休業給付金延長のための「保育所等の利用ができない旨の通知」としては使用できません。必要な場合は、別途、年度途中入所申込み等を行っていただく必要があります。
入園予約制度に係るQ&A
Q1 どの子どもが対象ですか。
A1 令和8年5月2日から令和8年11月1日までに生まれたお子さまで、満1歳に達する月の1日に入所を希望する方が対象です。
Q2 誰でも申込みできますか。
A2 申込時および入園時に東大阪市に住民登録があり、保護者が申込児童の1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得していること、育児休業給付金の受給資格があること又は受給見込みであること、入園日から1か月以内に復職できることなど、すべての要件を満たす必要があります。
Q3 希望できる施設はいくつですか。
A3 第2希望まで記入できます。東大阪市育児休業明け入園予約制度受入れ実施園一覧を確認してください。小規模保育施設は対象外です。
Q4 申込みが多い場合はどうなりますか。
A4 東大阪市保育施設入所選考基準に基づき利用調整を行います。
Q5 内定したあとに辞退できますか。
A5 入園予約制度は、復職時期に合わせて保育の利用枠をあらかじめ確保する制度であるため、内定後のキャンセルはできません。
Q6 内定後に状況が変わった場合はどうなりますか。
A6 世帯状況、就労状況、住所、児童の健康・発達状況などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。変更内容によっては、内定取消しとなる場合があります。
Q7 どのような場合に内定取消しになりますか。
A7 申込内容に虚偽があった場合、入所日から1か月以内に復職しない場合、入園月前に東大阪市外へ転出した場合、保育を必要とする事由が変更になった場合、お子さまが集団保育困難と判断された場合などは、内定取消しとなることがあります。
Q8 内定に至らなかった場合はどうなりますか。
A8 申込書兼同意書で「令和9年4月入所申込を希望する」を選択した方は、0歳児4月一斉選考申込期間に再度申込書を提出することなく、本申込内容に基づき選考対象とする予定です。
Q9 この結果通知は育児休業給付金延長の手続に使えますか。
A9 使えません。本制度の結果通知は、育児休業給付金延長のための「保育所等の利用ができない旨の通知」としては使用できません。必要な場合は、別途、年度途中入所申込み等を行ってください。
Q10 内定をもらいましたが、妊娠が発覚したため、育休から復職せずにそのまま産休に入りたいのですが可能ですか。
A10 できません。本制度は、お子さまの満1歳到達時における保護者の円滑な職場復帰を目的としている制度です。そのため、育児休業からの復職が困難になった場合は、内定を辞退していただくことになります。
Q11 内定をもらいましたが、家庭の事情により、子どもが満1歳を迎えるよりさらに前に育児休業を切り上げて復職したいのですが、可能ですか。
A11 入園予約制度を利用して内定を受け取った場合、保護者の少なくとも一方が、申込みに係るお子さまの1歳の誕生日の前日まで育児休業を取得していることが必要です。父母双方が育児休業を取得している状態で申込みを行った場合、どちらか一方がお子さまが1歳を迎えるよりさらに前に復職することは可能です。
Q12 内定をもらいましたが、市外に引っ越すことになりました。引っ越し後に市外から内定園に通うことは可能ですか。
A12 できません。申込時および入園児において、保護者とお子さまが東大阪市に住民登録していることが必要です。また、入園後に市外に引っ越す場合についても、引っ越し後は退園となる場合があります。
Q13 入園後、きょうだいが通う他の園に転園の申請を行うことは可能ですか。
A13 本制度は入園予約の受け入れのために、事前にその枠を確保している仕組みであるため、内定後入園する前、入園した後を問わず、入園した年度中は転園することができません。
Q14 父は就労中、母は育児休業からの復職として申し込みましたが、内定後、父が仕事を辞め求職中になりました。要件変更の手続きを行えば、このまま入園できますか。
A14 父母どちらも就労している必要があるため、就労の要件ではなくなった時点で入園予約制度に該当しなくなるため、内定を辞退してもらう必要があります。また、内定を辞退すると、申込みもない状態になるため、保育施設への入園を希望する場合は、改めて入園に係る申請書一式を提出していただく必要があります。
Q15 通常の入園申込み同時にできますか。
A15 この制度による予約と、通常の入園申込みは別枠の制度です。ただし、この制度で内定した場合は、他の保育施設への入園申込みについて、必要に応じて取下げの手続きを行っていただく必要があります。
Q16 内定通知が届けば、必ず入園できますか。
A16 内定通知は入園予約枠の確保を意味するものであり、入園を確約するものではありません。お子さまの健康・発達状況をご確認させていただき、入園月の1か月半前に行われる利用調整で、正式に決定します。
Q17 申込み後、子どもに疾病が見つかった場合はどうしたらよいですか。
A17 保育利用相談課までご連絡ください。お子さまの状態について確認させていただきます。
Q18 疾病による診断書の提出は必要ですか。
A18 お子さまの状態を確認し、診断書の提出についてご説明させていただきます。疾病の内容について健康状況確認票の該当箇所に記載してください。提出が必要な場合は「東大阪市保育施設申請児童用診断書」様式をお渡しいたします。
Q19 保育施設に見学に行ったほうが良いですか。
A19 各保育施設によって保育内容は異なりますので、ご確認のうえ、希望保育施設をご記入ください。
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部保育室 保育利用相談課
電話: 06(4309)3202
ファクス: 06(4309)3817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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