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現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅の所有者は、手続きを行うことで固定資産税や所得税の控除を受けることができます。
耐震改修補助制度を利用し標準改修工事の補助金交付を受けた申請者へ、控除の手続きに必要な証明書を市が発行いたします。
証明書の発行は事前に申請が必要ですので、必ず工事着手前にご相談ください。
制度内容、手続き方法につきましては下記へお問い合わせ下さい。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額についてはこちら
住宅耐震改修特別控除についてはこちら
東大阪市建築部建築指導室 建築安全課
電話: 06(4309)3245
ファクス: 06(4309)3829
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