令和8年度 東大阪市介護保険施設等集団指導
介護保険施設等集団指導について
実施方法
オンライン形式にて実施します。
受講の手順
対象施設
- 介護老人福祉施設((介護予防)短期入所生活介護含む)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(併設する指定(介護予防)短期入所生活介護含む)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護(共用型)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護((介護予防)短期入所生活介護含む)
集団指導動画資料
運営関係の動画資料
届出関係の動画資料
報告方法
集団指導報告書を集団指導用の電子申請システムにより提出してください。(別ウインドウで開く)
- 報告書は施設ごとに作成してください。
電子申請システムでの提出が困難な場合
- 電子申請で提出ができない場合は下の様式をメールにて提出してください
- 提出先アドレス:hojin-2@city.higashiosaka.lg.jp
- メールの件名は以下の例のようにしてください。
重要な改正事項について(周知)
令和8年5月に厚生労働省より重要な通知がありました。集団指導資料と合わせて確認してください。
【主な変更事項】
- 全サービス
協力医療機関連携加算の「会議を定期的に開催」要件の見直し
やむを得ない事情による人員基準欠如の「減算猶予」新設
- グループホーム
研修未修了(計画作成担当者等)に係る人員欠如の取扱い明確化
最新情報vol.1502
これより下の資料につきましては
他課からの周知事項です。
- 施設運営にご活用ください。
- ご質問等は、各担当部署にお問合せください。
健康部感染症対策課
環境部環境事業課
生活支援部生活福祉室生活福祉課
健康部保健所食品衛生課
食品衛生法改正に伴う集団給食施設に関連する変更点
・令和3年6月1日より、原則全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施することが義務付けられました。集団給食施設におかれましては、厚生労働省が発出している「大量調理施設衛生管理マニュアル」(別ウインドウで開く)に従って衛生管理が行われていれば新たな対応は生じません。ただし「大量調理施設衛生管理マニュアル」によらない衛生管理を行っている施設については厚生労働省のウェブサイトにある「小規模な一般飲食店向け」や「旅館・ホテル向け」のHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(別ウインドウで開く)等(別ウインドウで開く)を参考に衛生管理を行ってください。
1回の提供食数が20食程度未満の少数特定の者を対象とする給食施設については、HACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されません(備考:ただし、営業の届出については実態把握のため、可能な限りお願いします)。その場合であっても、上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について」(別ウインドウで開く)等を参考に、自主的な衛生管理を徹底し、衛生管理の向上に努めてください。
・外部事業者へ調理業務を委託している場合は、飲食店営業の営業許可が必要です。直営で調理業務をしている施設は、営業届出の対象となります。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または東大阪市健康部 保健所 食品衛生課(072-960-3803)までご連絡ください。
大阪府
消防局警防部指令課及び予防課
福祉部高齢介護室 介護認定課
要介護・要支援認定にかかる状況について(別ウインドウで開く)(市民の皆様へ)
福祉部高齢介護室 高齢介護課
福祉部 高齢介護室 地域包括ケア推進課
福祉部 地域福祉室 地域福祉課
危機管理室
詳しくはこちらのウェブサイト(別ウインドウで開く)を参照してください。
