よくある質問
回答
限度額を超えて病院の窓口で支払ったときは、限度額を超えた分が戻ってきます。
国民健康保険の方は、該当された場合、診療月のおおむね4か月後に該当通知書と支給申請書を送付いたします。支給申請書の簡素化同意欄に署名していただくことで、月ごとの高額療養費や年1回の高額療養費(外来年間合算)に係る申請が不要になり、自動振込となります。
後期高齢者医療の方は、支給対象となる場合、大阪府後期高齢者広域連合から通知があります。(高額療養費が発生した初回のみ支給申請書を送付、2回目以降は自動振込となります。)
詳しくは以下のページをご確認ください。
お問い合わせ
市民生活部 医療保険室 資格給付課
電話番号: 06(4309)3167
ファクス番号: 06(4309)3804
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
